深夜酒類提供飲食店営業開始届出
0時以降、酒類を主として提供する場合に必要となるお手続きです。飲食店営業許可申請と同時のお手続きもお引き受けいたします。
サービス内容
【期間】 1ヶ月~3ヶ月 【ご依頼までの流れ】 『今すぐ予約』のボタンからオンライン相談のご予約が可能です。 まずはご相談頂き、サービスにご納得いただけましたら、正式な発注となります。 【ご依頼後の流れ(深夜酒類提供飲食店営業開始届出のみ)】 □必要書類収集代行 □届出書の作成 □警察署との事前打ち合わせ □深夜酒類提供飲食店営業開始届出 □申請書控えのご郵送 【ご依頼後の流れ(飲食店営業許可申請一式含む)】 □必要書類収集代行 □許可書+消防計画作成届出書の作成 □保健所との事前打ち合わせ □消防署との事前打ち合わせ □警察署との事前打ち合わせ □飲食店許可申請 □保健所立入検査 □消防計画作成届出 □深夜酒類提供飲食店営業開始届出 □許可書・申請書控えのご郵送 【長後行政書士事務所にご依頼頂く場合】 1:警察署との打ち合わせを前提とした、確実なお手続き 深夜酒類提供飲食店営業開始届出の提出先である警察署担当者の方と事前に打ち合わせを行ったうえで、確実な申請を行わせて頂きます。 2:お客様のご要望に応じて、申請書提出までご対応 当事務所では書類作成、事前相談はもちろん、お客様のご要望に応じて申請書提出まで対応させて頂きます。 3:現地検査時、行政書士による立会サービス 飲食店営業許可申請にあたって、保健所の立入検査が実施される可能性がございます。当事務所では同検査に対する事前準備のほか、当日受け答えにつきましても代行させて頂きます。 ※申請手数料、交通費、書類発行代金につきましては別途請求させて頂きます。 初回相談無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。